せどりをするには古物商許可が必要?どんな場合に必要かわかりやすく解説

せどりのやり方を調べていると「古物商許可」という言葉を目にしませんか?古物商許可は中古せどりをする際に必要になる許可証です。今回は古物商許可について詳しく解説していきます。

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古物商許可とは

中古品(古物)を販売する、古物営業に必要な古物商許可。なぜ、 古物営業をするには古物商許可が必要なのでしょうか。それは古物商許可の目的にあります。

古物営業法は以下のように記載があります。

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法 | e-Gov法令検索

つまり、盗品(古物)の流通防止が目的なのです。盗品をいち早く見つけるために、警察は古物商許可を持っている人を優先して探します。

こういった理由から、古物商許可は警察署で申請を行います。

古物商許可が必要な場合

中古品(古物)を営利目的で扱う場合に古物商許可証が必要です。

そもそも古物とは以下の物をいいます。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

参照: 神奈川県警察/古物営業許可申請手続き

詳しい品目は、古物営業法によって以下の13品目に分類されています。

品目商品例
(1)美術品類美術的価値のある絵画、書、彫刻、工芸品など
(2)衣類着物、洋服、帽子など
(3)時計・宝飾品類時計、アクセサリー、宝石など
(4)自動車自動車、自転車の一部として使用される部品(タイヤ、カーナビなど)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される部品(タイヤ、ミラーなど)
(6)自転車類自転車、自転車の一部として使用される物品(タイヤ、カゴ、など)
(7)写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
(8)事務機器類パソコン、レジスター、コピー機など
(9) 機械工具類スマートフォン、タブレット、家庭用ゲーム機など
(10)道具類家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフトなど
(11)皮革・ゴム製品類バッグ、靴、毛皮類など
(12)書籍書籍全般
(13)金券類商品券、乗車券、航空券、各種入場券など

上記の項目にあてはまる商品を扱う場合には、古物商許可が必要です。

古物商許可が必要な取引

古物商許可が必要な場合は以下があります。

  • 中古品を買い取って売る
  • 中古品を買い取った後に修理して売る
  • 中古品を買い取って使えそうな部品を売る
  • 中古品を預かって、売れたら手数料を貰う(委託販売) 
  • 中古品を別の品と交換する など

中古品を仕入れる際に、営利目的かどうかが大きなポイントといえるでしょう。

古物商許可が不要な場合

営利目的ではないもは古物商許可が不要です。例えば、生活用品を処分するためにショッピングサイトやオークションに出品する場合はこれに当てはまりません。

古物商許可が不要な取引

もう少し詳しくみていきましょう。以下のような場合は、例外的に古物商許可が不要となります。

  • 自分が使用していた物を売る
  • ただでもらった物を売る
  • 自分が売った物を相手から買い戻す
  • 自分が海外で買ってきた物を売る(他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合を除く) など

上記の他に、新品を売る場合は古物営業にはならないため、古物商許可は必要ありません。

海外で自分が買ってきた物を売るというのは古物商許可は不要です。古物商許可の目的が、国内での盗品流通の防止・早期発見が目的のため、海外で仕入れた物に関しては趣旨が異なるからです。ただし、業者が輸入した中古品を扱う場合は古物商許可が必要となります。心配な方は古物商許可を取得しておくとよいでしょう。

古物商許可は警察署で取得する

古物商許可は営業所の所在地を管轄する警察署で取得します。申請手数料は以下の通りです。

新規許可申請19,000円
書換申請1,500円
再交付申請1,300円

交付までは概ね40日ほどかかります。

必要書類

個人申請の場合、以下の書類が必要になります。

  • 申請書
  • 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  • 市区町村長の証明書(身分証明書)
  • 誓約書
  • 経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
  • URLの使用権限を疎明する資料

数は多いですが、専門的な書類は必要ないため、比較的簡単に取得ができるでしょう。

申請しなかった場合の罰則

古物商許可を取得せずに中古せどりを行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が課せられる場合があります。

この処分を受けると、その後5年は古物商許可が取得できなくなります。

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古物商許可が必要な場合や罰則についてご紹介しました。個人で古物商許可を取得する場合、難しい手続きは必要がないため、中古せどりを行う場合はやると決めたその日に申請するのがおすすめです。

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